埼玉県で浄化槽の保守点検・修理45年の実績

サービス案内
浄化槽保守点検

浄化槽法では、保守点検とは「浄化槽の点検、調整又はこれらに伴う修理をする作業を行うと定義されています(法第2条第3項)。

具体的には、浄化槽の各装置や機械類が正常に働いているかどうか、
浄化槽全体の運転状況や放流水の状況はどうか、汚泥のたまり具合はどうか、
配管やろ材が目詰まりしていないかといった点を調べ、浄化槽の正常な機能を維持するとともに、異常や故障などを早期に発見し、予防的な措置を講じることを言います。

浄化槽は、微生物の働きによって汚水を処理する施設であり、特に微生物に酸素を供給する。ばっ気装置などは休みなく連続運転しているため、きめ細やかな点検が必要です。
また、消毒剤等の消耗品も定期的に補給、交換が必要です。

さらに、各装置の点検を行うことにより、浄化槽の清掃を行うべき時期になっているかを判断し、清掃手配するのも重要な役割です。


貯水槽・受水槽・高置水槽清掃

法律による貯水槽清掃・水質検査等の義務 


水道法では、貯水槽の有効容量の合計が10トンを超える給水設備を「簡易専用水道」と定義しています。
「簡易専用水道」の設置者には法律上、年に1回以上の清掃・水質検査等の管理が義務付けられています。

また、有効容量の合計が10トンを超えない場合でも簡易専用水道に準じた管理をしなければなりません。

雑排水・汚水槽清掃

下水道や浄化槽より低い位置から出される汚水は、ポンプを使って下水道等に排出されますが、その汚水を一時的に貯めておく設備です。

年に二回法律で清掃点検が義務付けられています。

水中ポンプ交換

連絡を受けたら、速やかに対応し旧式ポンプであれば最新型で低価格の水中ポンプをご提案致します。


主な対応エリア
朝霞市、新座市、さいたま市、三芳町、ふじみ野市、川越市、和光市、岩槻区など
※埼玉県南部の地域を主に営業いたしております。
※上記エリア以外のお客様も対応いたします。詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。
浄化槽を通して、明日の環境のために出来ること

浄化槽はそもそも、家庭の汚れた水をそのまま川に流すのではなく、一度きれいにしてから自然にもどす環境配慮からできたものです。そんな浄化槽の仕事に携わる私たちだかこそ日々の修理、保守点検には真剣勝負で取り組まなければなりません。微力ながらもそれが、明日の環境のためになることを固く信じ、社是の「明るい環境づくりに奉仕する」を実践いたします。